相続に関する弁護士費用は?
相続に関する法律はややこしいし、トラブルも沢山あります。
弁護士に相談したいと思っても、費用がいくらかかるのか、ということが気になります。
たいていの人は、弁護士のお世話になることなどほとんどありません。
だから、「弁護士って高いんでしょう?」と敬遠がちになります。
一般の法律相談の場合、1時間5,000円〜10,000円が相場です。
弁護士費用が発生するのは、相談から『依頼』へと進んだところからです。
大きく分けると弁護士報酬と実費の二つが必要になります。
弁護士報酬には、成功、不成功にかかわらず、最初に支払う「着手金」。
弁護士の扱った事件の成功の程度によって成功報酬の「報酬金」。
契約書の作成、遺言書作成、遺言執行などの「手数料」。
実費とは、収入印紙代、交通費、通信費、コピー代、保証金、供託金などの必要経費のことです。
弁護士報酬はあくまでもケース次第です。
依頼者によって、かかる時間、書類、労力も違うので弁護士に直接聞くようにしてください。
また、弁護士事務所によっても金額は違います。
相続とひとくちに言っても、内容は千差万別です。
まずは自分の友人、知人などのつてで弁護士を探し、見つからない場合は役所などが行なっている「市民法律相談」や、もよりの弁護士会の相談窓口、法テラスの相談窓口から、相談をスタートしてみることです。



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【2009/06/22 22:54】 金銭 | トラックバック(0) | コメント(16) |
もらう人のいない遺産は国のものになります
遺言もなく、相続人が全員死亡していて相続人がいない場合、財産はどうなるのか?
ふつうはまず、相続人を探す手続きが取られます。
その手続きをするのは、利害関係者(故人にお金を貸してある債権者、遺言で遺産を贈られた受遺者等)か検察官。
どちらかが家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任を申し立てると、家庭裁判所は管理人を選任し、官報に公告します。
そして、、2ヶ月以内に相続人が誰も申し出ない場合は、管理人が財産の清算手続きを開始し、債権者や受遺者に対して請求するよう官報で公告します。
その後、一定期間(2ヶ月以上)たったところで、請求があれば支払いをします。
6ヶ月以上たっても誰も申し出てこなかったら、相続人はいないとみなされ(相続人不存在確定)申し立てをしなかった相続人、債権者、受遺者は相続の権利を失います。
故人の介護を長年してきた人の場合、特別縁故者として家庭裁判所に請求すれば、遺産から一定の財産を分けてもらえることもあります。
それでも財産が残れば、最後は国のものになってしまいます。
こういうことにならないように、相続人のいない人は、遺言をしっかり残すか、生きているうちに、自分の好きなことにお金を使ってしまったほうがよいのかもしれません。



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【2009/06/17 23:15】 金銭 | トラックバック(0) | コメント(6) |
相続放棄をする時は
相続人になったけれど、故人の財産を調べてみたら、残った財産よりも借金の方が多かった場合には、どうしたらいいのでしょう。
というのは、遺産には借金返済などのマイナス財産も含まれているので、故人が残した借金やローンの支払いなどは、相続した人が支払うことになってしまうからです。
しかし、相続人には相続するかしないかを決める自由があります。
例えば、遺言に『全ての財産を妻に相続させる』と書いてあっても、相続をするかしないかは、妻が自分の意志で決めることができます。
『財産はいりません』と相続を拒否する制度は、相続放棄と呼ばれていますが、これは相続財産の負債の方が多く、相続をしたとしても借金だけを引き継ぐだけに終わってしまう場合によく利用される制度です。
相続するかどうかを決めるタイムリミットは、相続人となったことを自分が知ったときから3ヶ月以内です。
またこの期間に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しないと相続放棄はできません。
遺産の中身がよくわからず、プラス、マイナスがはっきりしない場合には『限定承認』の申請を家庭裁判所にしておくといいです。
そうすれば借金を返済したあと、残った財産があれば相続できるし、マイナスなら相続をしなくてもいいからです。
相続放棄をするとその相続人は、初めから相続人とならなかったとみなされ、相続権は次の順位の相続人に移っていきます。
そして、新しい相続人になった人は、その時点で相続放棄をするかどうかを選択することになります。



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【2009/06/15 23:35】 金銭 | トラックバック(0) | コメント(3) |
被相続人(故人)の意志によって相続人を廃除するには
法定相続では、どんなにひどい親でも子供でも、堂々と法定相続分を主張できてしまうのが原則です。
自分に暴力をふるっている夫(妻)や子供、子供の頃から自分を虐待してきた両親には、財産を残したくないという人もいます。
被相続人(故人)対する虐待や重大な屈辱などがあったときには、被相続人の意志によって相手の相続権を奪う、推定相続人の廃除という制度があります。
相続人を廃除するには、遺言で推定相続人の排除を求めるか、生前に自分で家庭裁判所に申し立てることが必要です。
遺言で推定相続人の排除を求める場合には、遺言執行者をつけておいたほうがいいです。
遺言執行者は信用できる人なら、未成年者と破産者以外は誰にでも頼めます。
遺言書を書いた本人より遺言執行人が先に亡くなった場合や、遺言執行者をつけなかった場合は、家庭裁判所が弁護士などを選任してくれます。
排除の理由を書いておくことも必要です。
とくに本人が死亡したあとは、排除しようとしている相手が、家庭裁判所で好き勝手な反論をすることもあります。
きちんとした証拠を遺言執行者に託しておけば、遺言執行者が家庭裁判所に排除の手続きを請求することができますが、証拠がないと排除は認められません。
この場合の証拠とは、暴力や屈辱を受けた事実を、本人が時系列で書き記しておくことです。
年月日や内容は詳しければ詳しいほどいいです。
また、その事実を知っている人がいたら、その人の住所、氏名、医師の診断書などの資料があると望ましいです。




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【2009/05/07 21:30】 金銭 | トラックバック(0) | コメント(40) |
すでにもらっている金品はどうなるのか?
「寄与分」とは逆に、生前に故人の財産のなかから土地や金品などをもらっていたり、遺言で財産をもらった場合には、その部分は特別受益として、もともとの法定相続分から差し引かれて計算されます。
「お兄ちゃんは住宅資金をお父さんから出してもらったじゃない!」
「お前だって、息子の大学の入学金、出してもらったじゃないか!」
「お前は、車のお金を出してもらったじゃないか!」
と遺産分けのとき、おうおうにして出てくるのが、こうしたやりとり。
特別受益というのは、生前に故人(被相続人)からもらったもの。
例えば、家を建てるとき、大学の入学金や結婚費用など、お金を一部出してもらったり、遺言でもらった財産上の利益のことです。
民法では相続人の取り分を公平にするために「すでにもらっているもの」は遺産の一部を先取りしたとみなされます。
そして、この「もらったもの」を加えたみなし相続財産をもとに、遺産分割は行なわれます。
現金をもらっていたときには、物価指数によってそれを相続開始時の価値に換算します。
また、家やマンションのようなものは、当時の価格で評価することはできないので、故人が亡くなったとき(相続開始時点)での価格で評価しなおします。
遺言でもらった財産についても同様です。
しかし、すでにもらっている「特別受益」のほうが、分割した財産より多くなったとしても、もらいすぎた分を他の相続人に返す必要はありません。
そういう場合は「もらい得」ということになります。




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【2009/05/04 00:27】 金銭 | トラックバック(0) | コメント(6) |
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