契約書、仮契約書、証書、覚書の効力
契約とは、当時者双方の意思が合致して、たとえば売主が「品物を売りましょう」、買主が「品物を買いましょう」という場合に成立し、法律上の効果が与えられます。
ということは、なんらの契約書がなくても、口先だけの約束で立派な契約だということになります。

ですから、この約束を破れば契約違反ということになます。
また損害賠償の責任を負わなければならないこともあります。

よって契約書を作るということは、内容・条件などを忘れ、相手が違約しても簡単に違反が証明できるようにするための証書ということです。

契約書は、内容・条件などについて当事者同士の意思が合致したことを表わす証書ですから、契約の名に値するものであれば、書面の標題が「仮契約書」であろうと「覚書」であろうと、標題がなかろうと、実質的に契約書ということになり法律的効力も同じです。

しかし、世間一般では、「仮契約」というのは「本契約」ではなく、「本契約」のためのメモ程度のものと考えがちですが、確かにメモ程度のものもありますが、多くは立派な契約書です。

世間では、「契約書」と表示していないと、契約ではないと誤解している人が多いのですが、「仮契約書」でも、「覚書」でも、「念書」でも、内容が問題になるのです。
契約書が重くて、仮契約書、覚書、念書などは軽いといったようなことはありません。
また、「メモ程度のものだ」と言われても、紙の切れはしに数行で簡単に書かれたもの、チラシ広告の裏、名刺の裏であっても、慎重にかまえて印鑑を押すかどうかを十分に考える必要があります。




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【2008/12/27 21:01】 金銭 | トラックバック(0) | コメント(0) |
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