自己破産による債務整理法
●とにかく逃げずに申し立てる

自己破産は、クレジットやサラ金の利用者が行なうものをとくに消費者破産といい、最近急増してきており、クレジットやサラ金などから多額の借金を抱えた人の最後の救済手段として、徐々に定着してきています。

自己破産の申し立ては比較的に簡単で、費用も少なくてすみますから、債務者本人でも十分にできることで、破産による不利益も一般に言われるほどではありません。
債務者は取り立てがきびしくて苦しいからといって、夜逃げなどをしていてもなんの解決にもなりませんから、根本的な解決策として“自己破産”を考えてみることです。
債務者の最後の救済策として、法律上認められているわけですから利用しない手はありません。

自己破産宣告がなされ、その後免責が決定すると、借金がなくなることになります。


●自己破産の申し立て方法

自己破産の申し立ては、原則として、債務者本人の住所地か居所を管轄する地方裁判所に対して行ないます。

破産申し立てをするときには、破産申立書のほかに、次の書類を各1通添付します。

 (1)住民票 (2)戸籍騰本 (3)陳述書 (4)債権者一覧表 (5)財産目録
 (6)同時破産廃止の上申書 (7)給与明細書(源泉徴収票)

陳述書には、破産に至るまでの事情、生活状況などを書き込み、債権者一覧表には、借金の借入先をすべて記入します。
財産目録には、債務者の財産の内訳を記入します。

自己破産の申し立てをすると、その後1〜2カ月で破産宣告同時破産廃止の決定が出されることになります。
同時破産廃止とは、破産手続きの費用も出ないようなときに破産手続きが終結することを意味します。
同時破産廃止の決定が出されたら、その後1カ月以内に免責の申し立てをして、免責決定が確定するとすべての債務を免れることができます。
ただし、ギャンブルが原因だと免責にならないおそれがありますから注意が必要です。
なお、手続きは多少専門知識が必要ですから、弁護士や司法書士に相談依頼するのがいいでしょう。



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【2009/01/14 07:51】 金銭 | トラックバック(0) | コメント(0) |
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